西日本OBサッカー連盟

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連盟について

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●加盟者年代・チーム別一覧表
●規約

規約

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西日本OBサッカー連盟規約(平成16年度改定)
平成17年5月13日改定
第1章 総則
(名称)  第1条 本会は、西日本OBサッカー連盟という。(昭和49年11月28日創立)
(目的)  第2条 本会は、サッカー交歓会を通じ、会員の心身の健康に寄与するとともに、
相互の親睦に努め、併せて各世代のサッカーの普及発展に寄与することを、目的とする。
(事業)  第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)西日本OB連盟全域の交歓大会
(2)西日本各地域(中部、関西、中四国、九州の4地域)の交歓大会
(3)会員間の交歓
(4)会員以外の各世代サッカーの育成
(5)その他、目的達成に必要な事業
第2章 会員
(会員)  第4条 本会の会員は、満年齢30歳以上のメンバーで構成する「サッカークラブ」または「サッカーチーム」(以下、チームと称する)に所属する者とする。
2.交歓試合参加の年代別分類は、R(その年度末に70歳以上の者)・V(同、60歳以上)
A(同50歳以上)・B(同、40歳以上)、C(同、30歳以上)の5分類とする。
(入会)  第5条 本会に入会を希望するチームは、本規約を承認し、構成メンバーの個人名等を登録し、
入会金と年度会費およびチーム登録日を添えて申し込まなければならない。
2.連盟の加盟者はチームとする。個人はチームを通じて加入する。
(特別会員など) 3-1. 特別会員
10年以上連盟に登録し、プレーが出来なくなった加盟チーム登録メンバーは、
本人の希望により特別会員とすることができる。
3-2. 休会会員
勤務・健康上の理由などで一時的に休会するものは、休会会員とすることができる。
3-3. 特別・休会会員の登録費は年額1,000円、名簿・連盟だよりなどは送付する。
第3章 組織
(組織) 第6条 本会は、連盟本部および4地域をもって構成する。
地域は、中部・関西・中四国・九州の4地域とする。
第4章 役員・顧問・名誉役員等
(種別) 第7条 本会に、次の役員をおく。
(連盟役員) ① 連盟本部
       ・会長 1名 ・事務局長(連盟事務局長を改称) 1名 ・副会長(地域会長)地域数以内
   ・理事 若干名 ・監事  2名 ・広報担当理事 1名
(地域役員) ② 4地域
       4地域の地域会長各1名・地域事務局長各1名・地域理事 若干名 ・
    評議員 地域所属チーム数内。
(顧問)   ③ 顧問
      本会に顧問、若干名をおくことができる。顧問は、連盟役員会の承認を経て会長が委嘱する。
(名誉会長等) ④ 名誉会長
      本会に、名誉会長をおくことができる。
      名誉会長は、連盟役員会の承認を経て、会長が推薦する。
(選任) 第8条 役員の職務・選任は、別に定める細則(以下,細則という)による。
(辞任) 第9条 役員は、その選出母体の決議を経て辞任する。選出母体は、空席となった役員の代行者を選任できる。 その場合の代行者は、他の役員の兼務を認め、その任期は前任者の任期とする。
(職務) 第10条 役員の職務は細則にて決める。
(任期) 第11条 役員の任期は、2年とする。再任を妨げない。ただし、任期満了時にはその選出母体機関で、辞任・新任(再任)の確認をうける。
第5章 事務所
(事務所) 第12条 連盟会長は、連盟事務所を設置し、4地域会長はそれぞれ地域事務所を設置する。
第6章 会議
(種別) 第13条 会議は、「連盟役員会」「実行委員会」および「地域総会」「地域理事会」とする。
    2. 「連盟役員会」および「地域総会」は、連盟・地域の最高意思決定機関であり、通常会議と臨時会議の2種とする。
(招集)   3. 連盟役員会は連盟会長が招集し、地域総会は各地域会長が召集する。
(開催)    4. 上記各会議の開催は次の通りとする。
   ①通常連盟役員会・通常地域総会は、毎年1回開催する。
   ②臨時連盟役員会・臨時地域総会は、必要に応じて随時開催する。
   ③実行委員会は、構成員の要請で随時開催する。
    議長の判断により、書面による持回り会議の開催を認める。
   ④地域理事会は、構成員の要請で随時開催する。
    5.会議は公開を原則とする。連盟に登録したチームのメンバーは、議長の了解を得て、会議を傍聴することが出来る。ただし 会議中は、議長の許可を得なければ発言できない。
(構成員) 第14条 会議の構成員は細則で定める
(機能) 第15条 各会議の機能は細則で定める
(定足数) 第16条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(表決) 第17条 各会議における表決は次の通りとする。
   ①表決は、出席構成員の2分の1以上とする。
   ②会議に出席できない構成員は、書面をもって表決し、または、他の構成員を
    代理人として、表決を委任することができる。
    この場合、書面表決者、または表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
(議事録) 第18条 連盟役員会・地域総会は、担当理事をきめて議事を記録し、事務局長は会議終了後、速やかに会議構成員に議事録を配布する。
    2.上記会議の審議中に、会員に周知すべく合意に達した事項は、「連盟だより」等に掲載する。
第7章 会計
(会計年度) 第19条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。
2.連盟及び4地域の、経費の使用規定は別に内規で定める。
第8章 細則
  第20条 I.連盟本部
1.組織の職務
  ①連盟本部は、4地域に共通する事項、各地域に属さない事項を担当する。
    また、各地域の自治を尊重する。
2.役員の職務
(会長)     ①会長は、本会を代表し、会務を統括する。会務を執行するために事務局をおく。
(事務局長)     ②事務局長は、連盟事務所に所属し、会長を補佐し、連盟役員会・地域総会などの
   決議に基づく連盟会務を、他の理事等の補佐を受けて処理する。
(地域会長)     ③地域会長は、担当地域の会長として会務を統括し、会長を補佐する。
(理事)     ④理事は、会長・事務局長のもと、本部の会務を補佐し処理する。
(広報担当)     ⑤広報担当理事は、連盟役員会の議事録および「連盟だより」の発行業務、
   その他の関連業務を行う。
(監事)     ⑦監事は、連盟および4地域の会計及び業務を監査する。
   地域の会計及び業務監査のため、監事は、地域監事を指名することが出来る。
   選任は監事の推薦で、地域総会の承認を得なければならない。
    3.役員の選出
(会長)     ①連盟会長は、4地域総会意見を集約した連盟役員会で、推薦・決定する。
(事務局長)     ②事務局長は、会長が指名する。
(理事)     ③理事は、役員会で選任する。役員会の決議で、その選任を実行委員会に委嘱できる。
(監事)     ④監事は、地域総会・連盟役員会および連盟会長の推薦で、連盟役員会が選任する。
   監事は、他の連盟・地域役員を兼ねることはできない。
    4.会議の審議事項
(連盟役員会) ①連盟役員会は、連盟本部、全域および各地域の次の事項を審議・決定する。
  ・連盟本部の事業計画の決定
  ・連盟本部の事業報告の承認
  ・会費その他納入金額の決定 
  ・地域総会の申請・議決事項の審議と承認
  ・地域の事業運営状況の審議と承認
  ・その他、本会の運営についての重要な事項 
(実行委員会) ②実行委員会は、連盟内の次の事項を決議する。
  ・日常の会務の処理、緊急を要する会務決定事項の審議・処理
  ・その他、連盟会長・監事等の要請をうけた事項の審議・処理
    5.会議の構成員
(連盟役員会) ①連盟役員会の構成員は、会長・事務局長・副会長・地域事務局長・理事・監事・広報
   担当理事とし、構成員として地域理事・評議員等の出席を要請できる。
(実行委員会) ②実行委員会の構成員は、会長・事務局長とし、他の連盟役員を通常構成員としての
   出席を要請できる。
    II.地域
    1.組織の職務
  ①地域は、本会の目的達成のための地域の交歓大会などの開催を企画する。
  ②本会に加盟するチームの名簿の管理・年会費の徴収。
  ③連盟本部より依頼された事項。
    2.役員の職務
(地域会長)     ①4地域会長はその地域を代表する。
(地域理事)   ②地域理事は、地域の会務をとりまとめて管理する。
(地域事務局長)   ③地域事務局長は、地域事務所に所属し、地域総会などの決議に基づく会務を、
    他の地域理事の補佐を受けて処理する。
(評議員)     ④評議員は、所属の各地域における業務を評議し、また地域総会に出席し意見を述べ、
    議決する。
    3.役員の選出
(評議員)     ①評議員は、各所属チームが1名を選任する。評議員はそのチームが所属する
    地域の総会に出席する。
(地域役員)     ②4地域役員である、地域会長・地域理事・地域事務局長は地域総会にて選任し、
    連盟役員会に届け出る
    4.会議の審議事項
(地域総会)      ①地域総会は、地域内の次の事項を決議する。
    ・その地域の事業計画の決定、事業報告の承認
    ・連盟役員会への申請事項や各種提案、決裁事項などのまとめ
    ・その他、地域内の運営についての重要な事項
(地域理事会)    ②地域理事会は、地域部会内の次の事項を決議する。
    ・日常の会務の処理・緊急を要する会務決定事項の審議・処理
    ・その他、地域会長・理事・監事等の要請事項の審議・処理
    5.会議の構成員
(地域総会)      ①地域総会の構成員は、地域会長・地域事務局長・地域理事・評議員とし、
     必要に応じて、連盟理事等の出席を要請できる。
(地域理事会)    ②地域理事会の構成員は、その地域の会長・地域理事とし、連盟役員・評議員などの
     出席を要請できる。
第9章 内規
(内規) 第21条 本規約に定めのない事項については、連盟内規で定める。
第10章 規約及び内規の改定
(規約改定) 第22条 規約の改定は、実行委員会の発議により、各地域総会の承認をうけ、連盟役員会で議決する。
2.内規の改定は、実行委員会の発議をうけ、連盟役員会の決議による。
     
   
以  上
     
昭和49年12月22日制定、昭和52年5月1日、昭和57年4月1日、平成7年10月7日、平成9年5月16日、
平成10年5月16日、平成13年4月13日、平成15年6月14日、平成17年3月27日改定
     
内規(改定)
関連規約条文  
第2条   各世代のサッカーの育成は、少年、少女を含む。
第3条第1項 会員として予め登録してないものは、連盟主催の大会に出場できない。大会出場希望の加盟チーム未登録者はチーム連絡者を通じ、大会期日の3週間前までに下記に従って所属の地域事務局長に会費を添えて登録申請をするものとする。
第3条第2項 連盟加盟に準備中のチーム、およびママさんチームなど、地域大会主管チームの判断で未加盟チームを、大会に招待することは、地域事務局の承認を得ること。
第3条第2項
大会要項
①連盟主催大会参加選手中、日本サッカー協会に登録した30歳代のものは、
   当分1チーム3名以内  制限する。補欠であって試合出場の機会に恵まれないものは、
   この限りでない。
②はじめから出場の意思のないもの、および出場できないものは、選手として登録する
   ことが出来ない。
③大会第1試合に限り、試合開始のメンバーはGKを除き、出場登録選手の年齢順に
   高齢者から  出場するものとする。なお、GKを2名登録する場合は、第1試合は
   年長者が出場するものとする。
第4条第2項
年代分類
Rグループ:70歳以上 Vグループ:60歳以上  Aグループ:50歳以上
Bグループ:40才以上  Cグループ:30歳以上
着用パンツ パンツの色分け:加盟チームは年代により次のパンツを着用するものとする。
90歳以上 寿パンツ:85~89歳:紫、80~84歳:金、70歳代:銀、60歳代:赤、 50歳代:橙、40歳代:黄、30歳代:白 但し、寿・紫・金・銀パンツは連盟より贈呈するものとする。
寿・紫・金・銀パンツ
贈呈内規
①はじめに
   寿・紫・金・銀パンツは、その年度(4月2日~翌年4月1日)に、
   規定の満年齢(寿:90歳、紫:85歳、 金:80歳、銀:70歳)に達する人に対し、
   連盟より,その年度に開催される全域大会の前夜祭会場にて贈呈される。
②加盟年数
   紫・金・銀パンツは、少なくともそれ以前に1年以上連盟に加盟し、 プレーした人に贈呈
   される。 70歳以上で初めて連盟に加盟した人は、自費でパンツを 購入していただくか、
   約1年間は赤パンツでプレーした後 上記会場にて当該パンツが 贈呈される。
③加盟チームの報告
   加盟チームは、当該者の氏名を年度始めの名簿登録時に地域事務局に報告する。
④地域事務局の役割
   加盟チーム名簿を管理する地域事務局は、翌年度の紫・金・銀パンツ贈呈有資格者の
   氏名を、8月末までに 連盟本部に報告する。
⑤年度該当者への予告
   連盟事務局は、 来年度該当者に、敬老の日(9月15日)に会長名で祝文を贈り、
   上記前夜祭の会場で 寿・紫・金・銀パンツが贈呈されることを通知する。
⑥赤・橙・黄・白パンツの着用について
   V:60歳以上、A:50歳以上、B:40歳以上、C:30歳以上の、連盟登録者が
   赤・橙・黄・白パンツを、連盟・地域が 主催するゲームに着用する規定は、上記①で
   規定した年齢の読みを踏襲する。 (平成10年5月18日、従来からの習慣を明文化した)   寿・紫・金・銀パンツも同様とする。
⑦上記年齢別パンツの着用規定について
   ゲームにおいて年齢別の色のパンツ着用は、当連盟の長年の伝統である。
   ただし、対戦相手の承諾を得た場合は、チーム独自のパンツの着用を認める。
   その場合でも、当該年代以外のものは、連盟規定の色パンツの着用が望ましい
第5条   新たに加盟するチームに関する手続きについて
本会に入会を希望するチームは、下記要項に従って構成メンバーの個人名を登録する。
 登録カード記載事項:氏名・生年月日・住所(〒)・電話(Fax)勤務先(電話・Fax)
 入会金等の会費:入会金 2,000円   年会費 3,500円
      チーム登録費(年額) 30人まで 1万円・31人以上は15名毎に5千円
第7条第2項 地域事務局の呼称は、中部(東海・北陸)事務局,関西事務局、中・四国事務局、九州事務局とする。
第19条    
予算配分   地域事務局と連盟事務局の,予算配分とその徴収
地域事務局   地域事務局
地域の年度会費の75%相当額を年度予算とする。
毎年,4月末を納期とし、地域内の年度会費・チーム登録費・入会金を徴収し、下記に従って連盟へ配分、 送金する。  
年度会費総額の25%、チーム登録費・入会金の全額。
第19条第2項  
(経費)   西日本OBサッカー連盟は、同好の士による交流団体である。加盟チーム・会員から集めた会費の用途について、 下記の基準を守る。
①受益者負担の原則に基づき、会費は会員共通の費用に充当する。
②連盟・地域の役員は、ボランティアの精神で所属団体に参画する。
③役員会議などの費用は、会場費・会議資料費などに限定する。
④会議などでの、役員飲食費は、原則として会議出席者の個人負担とする。
⑤会議開催のための役員旅費の支弁は、その選出母体の規定または内規による。
⑥連盟本部・地域事務所などの経費で、固定経費は出来るだけ避けるべきである。
第20条第I項  
連盟事務局の主な業務 ①全域における事業・予算各案の編成と執行
②全域大会(原則として年1回)の開催
③連盟役員会の招集・開催
④連盟機関紙の発行
⑤連盟加盟の各クラブおよび各チームの名簿の隔年発行とその管理
 名簿の記載事項は、一般会員に付いては、氏名・生年月日のみとする。(役員は従来通り)
⑥寿・紫・金・銀のパンツの配布と,覚書記載の弔費の執行
第20条第II項  
地域事務局の主な業務 ①連盟本部への地域役員の選出と報告
②地域における事業・予算各案の編成と執行
③各隣接地域との交流およびゲーム(年2回以上)の開催
④各地域内チームの会費(入会金・年度会費・チーム登録費)の徴収および
  会費の一部の連盟事務局への送付
⑤各地域内各チームの名簿の作成および連盟事務局への送付
  (フォーム・送受信方法は別記)
連盟事務局の予算 各地域の年度会費の25%相当額の合計、および、入会金・チーム登録費を年度予算とする。ただし、大幅な予算不足が見こまれるときは、各地域会長の承諾を得て、地域予算からの応援を得ることができる。
第21条    
覚書    
旅費   連盟が必要に応じて、役員を招集するときにかかる費用は、連盟が負担する
葬祭規定   ①会長・副会長の死亡時は、連盟事務局より、会長名をもって
   (1)生花一対(3万円を限度とする)
   (2)弔電
を贈る。(名誉会長・名誉副会長の死亡の場合も同様の取扱とする)
 ただし、会長死亡時の折にかぎり、会長所属地の副会長が,上記を代行する。
②理事(連盟・地域)・監事・事務局長・評議員(各クラブから選出)、および、
  在籍20年以上であると確認された会員死亡時は,連盟事務局より会長名をもって
 (1)弔電
を贈る。
③上記①・②のいずれの場合でも連盟としては香典は一切贈らないものとする。
  ただし、個人の立場で香典を  贈られることは自由である。
④連盟に功績のあった会員の死亡時には、加盟チームの責任において連盟会長名の
  花輪などを贈呈することが出来る。ただし、贈呈後には速やかに連盟事務局を通じて
  連盟役員に報告する。
連盟組織図 削除  
内規改定の履歴  
1
平成10年5月15日 「申し合わせ事項」を廃止し、「内規」を制定
2
平成13年6月16日 連盟規約改定により、付3・4追加
3
5-1 ①挿入、 新5-2 ⑥に括弧内追加
4
5-2 ②・④ 内容訂正
5
9 ② 後段追加、 9 ③ 前期但書きにより重複のため削除
6
4 規約第8条 ④に規定を設けたため削除
7
平成15年6月14日 連盟規約改定により、9-6 「祝電を贈り」を、「祝文を贈り」と、内容訂正する。
8
付3 連盟事務局長、連盟副会長の読み替えを、本部副会長(事務局長)とする。
9
平成17年5月13日、連盟規約改定にあわせた表現・順列に変更,および一部削除。